悪徳商法と消費者契約法

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

悪徳商法と消費者契約法

悪徳商法(悪質商法)とは、消費者(お客)と事業者(お店、会社)との間において、商品や売買契約全般の情報の大きさや契約の際の交渉力の差によって、事業者が消費者を誤認、または困惑させて契約をさせるものです。

そして悪徳商法と呼ばれるものの全ての根本にある共通点は、事業者側が悪意をもって消費者に契約をさせているところにあります。

わかっていてしているのです。消費者側は知りません。しかし事業者側は知っていてやっています。過失ではないのです。故意にやっているのです。ポイントはここです。

消費者契約法という法律がありますが、これは消費者と事業者との間に入り円滑な契約を促すものです。

普通に生活をしていて何らかの契約をした後に、「え~それは聞いて無かった~」とか、「こういう商品と思っていたのに、思っていたものと違っていた!」とか、「聞いていた話と違う!」とか、このように後悔するようなケースというのは結構あると思います。

文句の一つでも言いたいところですが殆どの人は泣き寝入りしてしまうことの方が多いようで、消費者契約法の存在すら知りません。

事業者側としては、消費者に誤認させることはしてはいけないのですが、この場合故意にやっているのか過失でそうなったのかどちらかにはなります。
過失で誤認させてしまえば、悪徳商法とは言えないですけれど、故意に誤認させていれば悪徳商法と言えます。

ただ、、消費者を保護する消費者契約法に基づくと事業者側の故意、過失はどちらでも良く、消費者が誤認してしまえば、よほど消費者に重大な過失(重過失)が無い限り契約は取り消す事ができます。

このように誤認して契約した場合は原則、契約を取り消すことができます。根拠法律としての消費者契約法は、消費者対事業者の労働契約を除く全ての契約に適用されます。
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