中途解約

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

中途解約とは、契約途中で契約解除を行うという概念ではなく、任意での、もしくは法定化された特殊な精算方法による解約方法です。このため中途解約は、契約解除と異なり、原状回復義務はありませんので、契約時に遡って精算することはできません。しかしながら、中途解約時以降の精算は可能です。

通常、一般法(民法)に基づくため契約内容で精算内容が左右されますが、事業者対消費者の契約の場合は、契約内容に消費者側が不利な契約にならないよう一定の規制がかかります。またその中でも特定商取引の連鎖販売取引や特定継続的役務提供に該当する場合は、特定商取引法において規制が明文化されています。

消費者側が不利になる契約とは、例えば、事業者が瑕疵担保責任を負わない旨や消費者からの契約解除や中途解約ができない旨、また契約解除の際の原状回復が消費者に不利になるよう定められたものです。

そのため、事業者対消費者における契約では、まず中途解約に関して定められている契約内容を確認し、消費者に不利になる特約等が無いかどうかを確認する必要があります。そして消費者の利益を一方的に害する特約は、害する部分においてのみ無効になります。それらを踏まえ、中途解約すると、事業者は、先に消費者より受け取った金銭に関しては消費者が得ていない利益分(役務等)に対する対価を返すなりして精算する必要があります。

事業者対消費者の一般的取引については、以上のような解釈で問題ないのですが、連鎖販売取引と特定継続的役務提供に該当する取引については、一定のルールがあります。中途解約の際の精算のルールに関しては、当事務所へご相談の上ご確認下さい。



契約解除とは? クーリングオフができるかどうかの判断


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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