不動産(宅地建物)取引に関するクーリングオフ

大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。

クーリングオフ代行・内容証明郵便作成専門の行政書士大下法務事務所は、悪徳商法からの被害救済、民事トラブルにおける債権回収・賠償請求・契約書・公正証書作成業務等を行なっております。違法契約された場合には、まずはご相談下さい。無料相談・全国対応
ご相談・お問い合わせ ご利用料金 事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~
悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談 

ご相談・お問い合わせ

改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)

クーリングオフ代行について

内容証明作成代行について

悪徳商法一覧

消費者保護のための法律

行政書士大下法務事務所


 行政書士大下法務事務所 姉妹サイト

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

不動産(宅地建物)取引に関するクーリングオフ


宅地建物(不動産)取引は、特定商取引法による制限は受けず宅建業法による制限を受けることになります。一定の要件を満たすことによりクーリングオフが可能となります。


 クーリングオフの要件

①買受けの申込みや契約の締結をした場所が、宅建業者の事務所等以外の場合

②宅建業者からクーリングオフについて書面で告げられてから8日以内



 クーリングオフできない場合(適用除外)

1. 宅建業法では、消費者(一般購入者)が、宅建業者の事務所等以外の場所において買受けの申込みをしたり、また売買契約を締結したりした場合は、クーリングオフが可能です。ところが以下に記した場所で買受けの申込みをした場合にはクーリングオフができません。

①宅建業者の事務所

②宅地建物取引主任者を設置すべき義務のある場所での取引

宅地建物取引主任者を設置すべき義務のある場所とは?
事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有すもの

土地に定着する建物内に設けられた、一団の宅地・建物の分譲を行う際の案内所
例:モデルルーム等

 テント張りの案内所は、土地に定着しているとみなされないので該当しません。このためこのような場所で買受けの申込みをした場合は、クーリングオフが可能となります。

宅建業者が、他の宅建業者に対して、宅地・建物の売却について、代理または媒介の依頼をした場合にあっては、代理または媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所または事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

宅建業者は一団の宅地・建物の分譲の代理または媒介の依頼をし、かつ依頼を受けた宅建業者が、その代理または媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
例:モデルルーム等

宅建業者が、宅地・建物の売買契約に関する説明をした後、当該、宅地・建物に関し、展示会その他これに類する催しを、土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所(宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地・建物の売却について、代理または媒介の依頼をした場合にあっては、依頼を受けた他の宅建業者を含む)


③一般購入者が要請した場合の、その者の自宅または勤務場所

2. 買受けの申込者が、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金全部を支払ったときはクーリングオフできなくなります。


買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なっている場合には、買受けの申込みをした場所で、クーリングオフの適用の可否を判断します。要するに契約締結場所ではなく、申込みした場所が優先され、申込みした場所が上記の適用除外である事務所等以外であれば、クーリングオフが可能です。


 クーリングオフの方法と効果

不動産のクーリングオフは必ず書面で行わなければなりません。また発信したときに効力が及びます。
また、効果については、

①宅建業者は速やかに、買受けの申込みまたは、売買契約の締結に際して受領した手付金その他の金銭を、返還しなければなりません。

②宅建業者は撤回ないし解除に伴う損害賠償、または違約金の支払いは請求できません。

不動産は高額であるため、後々のリスクを考えるとクーリングオフ通知は、単なるハガキ等ではなく内容証明で通知した方がよいでしょう。



  根拠法律~宅建業法~

(書面の交付)
第37条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1.当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
2.当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
3.代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
4.宅地又は建物の引渡しの時期
5.移転登記の申請の時期
6.代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
7.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8.損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
9.代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
10.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
11.当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容12.当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.前項第1号、第2号、第4号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事項
2.借賃の額並びにその支払の時期及び方法
3.借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

 宅地建物取引業者は、前2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

1.買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算しで8日を経過したとき。
2.申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(損害賠償額の予定等の制限)
第38条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。

 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とする。

(手附の額の制限等)
第39条 宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。

 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

 前項の規定に反する特約は、無効とする。



架空請求 (出会い系サイト・アダルトサイトなど) リース契約の契約解除(中途解約)


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい


トップページ 改正特商法・割販法 クーリングオフ代行 内容証明作成代行 悪徳商法一覧 消費者保護法律 サービス・料金 ご相談

大阪・兵庫・京都/近畿全域を中心に日本全国に対応致します。TEL・メール無料相談可

大阪/池田 泉大津 泉佐野 和泉 茨木 大阪狭山 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 貝塚 柏原 交野 門真 河南町 河内長野 岸和田 熊取町 堺市北区 堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷 島本町 吹田 摂津 泉南 太子町 高石 高槻 田尻町 忠岡町 大東 千早赤阪村 豊中 豊能町 富田林 寝屋川 能勢町 羽曳野 阪南 東大阪 枚方 松原 岬町 箕面 守口 八尾 兵庫/相生 明石 赤穂 朝来 芦屋 尼崎 淡路 伊丹 市川町 猪名川町 稲美町 小野 加古川 加西 加東 神河町 上郡町 香美町 川西 神戸市北区 須磨区 垂水区 神戸市中央区 長田区 灘区 神戸市西区 東灘区 兵庫区 篠山 佐用町 三田 宍粟 新温泉町 洲本 太子町 高砂 多可町 宝塚 たつの 丹波 豊岡 西宮 西脇 播磨町 姫路 福崎町 三木 南あわじ 養父 京都/綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡 木津川 京田辺 京丹後 京丹波 右京区 上京区 京都市北区 左京区 下京区 中京区 西京区 京都市東山区 伏見区 京都市南区 山科区 久御山町 城陽 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 宮津 向日 八幡 与謝野町 和束町
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 


■守秘義務について
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
copyright © 2011 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.