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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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第309条
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三 民法第三十四条
(公益法人の設立)の規定に基づき設立された法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四 当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六
申込者等が保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2 前項第一号の場合において、保険会社は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
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保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6 保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
7
生命保険募集人、損害保険代理店その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
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保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
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第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
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(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第四十五条
法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。第四号において同じ。)、
生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他これに準ずる場所において保険契約の申込みをした場合
二 申込者等が、自ら指定した場所において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。
三 申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法を利用して保険契約の申込みをした場合
四 申込者等が、保険会社の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
五 当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
六 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。
七 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十五条の二
保険会社は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二百四十一条
令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便を利用する方法
二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
四 保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法
(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十二条
法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
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