特定商取引法と割賦販売法の改正点について

大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。

クーリングオフ代行・内容証明郵便作成専門の行政書士大下法務事務所は、悪徳商法からの被害救済、民事トラブルにおける債権回収・賠償請求・契約書・公正証書作成業務等を行なっております。違法契約された場合には、まずはご相談下さい。無料相談・全国対応
ご相談・お問い合わせ ご利用料金 事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~
悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談 

ご相談・お問い合わせ

改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)

クーリングオフ代行について

内容証明作成代行について

悪徳商法一覧

消費者保護のための法律

行政書士大下法務事務所


 行政書士大下法務事務所 姉妹サイト

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

改正特定商取引法・改正割賦販売法について(2009年12月1日施行)

2009年12月1日から改正特定商取引法及び改正割賦販売法が施行されました。
以下は主な変更点です。

改正特定商取引法について

1.指定商品・指定役務の撤廃
指定商品と指定役務が無くなり、原則全ての商品と役務に対し適用される。指定権利については、改正前と同様で変更はありません。

2.訪問販売における再勧誘の禁止
①事業者は勧誘開始の段階で、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する努力義務があります。

②事業者は「契約を締結しない旨の意思」を表示している消費者に対しては勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしてはなりません。

3.訪問販売における過量販売規制
①訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)。

②契約の解除は、クーリングオフの規定と同様に原状回復義務が生じます。

4.通信販売における返品特約の表示
テレビショッピングやインターネット取引等において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。返品に関する特約は、最終申込画面においても特約を表示しなければならず、その表示が無ければ特約は有効ではありません。

5.オプトイン規制
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信は原則的に禁止です。

6.違反事業者に対する罰則の強化
「不実告知」「重要事項不告知」「威迫・困惑行為」など、特定商取引法違反を構成する中核的な罪に対する罰則は、他の法令の罰則水準も踏まえて「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」へと引き上げられました。



改正割賦販売法について

1.個別クレジット業者の登録制
個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)に対しても登録制を導入して、登録を受けた法人でなければ営業できないようにします。また、登録は3年ごとに更新する必要があります。、施行時に既に個別信用購入あっせんを行っている事業者及び既に登録を受けている包括信用購入あっせん業者については、施行後6ヵ月以内(平成22年5月末まで)に登録手続きの申し出をする必要があります。

2.個別クレジット業者による加盟店の勧誘行為の調査
個別クレジット業者に、訪問販売等(通信販売を除く特定商取引)を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘(重要事項の不実告知・断定的判断の提供・重要事項、不利益事実の故意の不告知、威迫、困惑)があれば消費者への与信を禁止します。またこれら調査の記録は作成、保存(作成後5年間)しなければならない。

3.個別クレジット業者による書面交付義務
通信販売を除く全ての特定商取引において契約の申込時と締結時に法定書面を交付する義務があります。
販売業者の交付書面と記載事項はほぼ同じですが、加えて、販売契約の勧誘等についての調査の内容とその結果を記載した書面を交付する必要があります。

4.与信契約(個別クレジット契約)のクーリングオフ
与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされます。購入者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知し、個別信用購入あっせん業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。クーリング・オフ期間の起算点は購入者が与信契約の書面を受領した日となります。

クーリングオフの効果として、販売業者は、既に立替金を受領している場合は、クーリングオフが発信されたら速やかにこれを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、クーリングオフが発信されると既払金があるときは、速やかにこれを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 個別クレジット契約のクーリングオフを行う際に注意することは、先に販売業者に対しクーリングオフ通知を出してしまわないことです。法改正前であれば先に販売会社で問題無いのですが、法改正後にこれをしてしまうと、クレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高いので、注意が必要です。このため、法改正後は、クレジット業者のみに通知を出します。

5.訪問販売会社の過量販売による与信契約(個別クレジット契約)の解除
訪問販売業者(訪問販売業者に限定)が過量販売を行った場合、契約締結後1年間は個別クレジット契約も解除し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付する。
この順番でしなければクレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高い。
6.販売会社の虚偽説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)による与信契約の解除
訪問販売業者等(通信販売業者を除く特定商取引業者)が虚偽の説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)をした場合に、販売契約に加えて、与信契約を取り消すことができ、個別信用購入あっせん業者から既払金の返還を受けることができます。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う。

7.クレジット業者の消費者に対する支払能力調査義務
クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。 




行政書士大下法務事務所 クーリングオフ代行について


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい


トップページ 改正特商法・割販法 クーリングオフ代行 内容証明作成代行 悪徳商法一覧 消費者保護法律 サービス・料金 ご相談

大阪・兵庫・京都/近畿全域を中心に日本全国に対応致します。TEL・メール無料相談可

大阪/池田 泉大津 泉佐野 和泉 茨木 大阪狭山 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 貝塚 柏原 交野 門真 河南町 河内長野 岸和田 熊取町 堺市北区 堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷 島本町 吹田 摂津 泉南 太子町 高石 高槻 田尻町 忠岡町 大東 千早赤阪村 豊中 豊能町 富田林 寝屋川 能勢町 羽曳野 阪南 東大阪 枚方 松原 岬町 箕面 守口 八尾 兵庫/相生 明石 赤穂 朝来 芦屋 尼崎 淡路 伊丹 市川町 猪名川町 稲美町 小野 加古川 加西 加東 神河町 上郡町 香美町 川西 神戸市北区 須磨区 垂水区 神戸市中央区 長田区 灘区 神戸市西区 東灘区 兵庫区 篠山 佐用町 三田 宍粟 新温泉町 洲本 太子町 高砂 多可町 宝塚 たつの 丹波 豊岡 西宮 西脇 播磨町 姫路 福崎町 三木 南あわじ 養父 京都/綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡 木津川 京田辺 京丹後 京丹波 右京区 上京区 京都市北区 左京区 下京区 中京区 西京区 京都市東山区 伏見区 京都市南区 山科区 久御山町 城陽 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 宮津 向日 八幡 与謝野町 和束町
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 


■守秘義務について
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
copyright © 2011 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.