契約解除

大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。

クーリングオフ代行・内容証明郵便作成専門の行政書士大下法務事務所は、悪徳商法からの被害救済、民事トラブルにおける債権回収・賠償請求・契約書・公正証書作成業務等を行なっております。違法契約された場合には、まずはご相談下さい。無料相談・全国対応
ご相談・お問い合わせ ご利用料金 事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~

悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談


ご相談・お問い合わせ

改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)

クーリングオフ代行について

内容証明作成代行について

悪徳商法一覧

消費者保護のための法律

行政書士大下法務事務所


 行政書士大下法務事務所 姉妹サイト

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

契約解除とは?

 契約解除とは、契約締結後に、一方の契約者の意思表示により契約を契約前(白紙状態)に戻す効果を生じさせるものです。
 次に契約解除には、大きく①法定解除と約定解除②合意解除に分けられますが、①は契約者自身の意思で一方的に契約を解除することができ②は相手事業者との交渉により双方が合意した内容に基づき契約を解除するものであり、契約者単独での法律行為ではありません。
 概ね、悪徳・悪質商法により締結した契約を解除する際には、交渉のテーブルにさえ着かない事業者が多いため、②では無く①の法定解除により一方的に契約を解除することの方が一般的です。

 ■法定解除は相手との合意を必要とせず、ご自身で単独で行える法律行為(単独行為)であり、適法な契約解除事由があれば単独で行えます。例(債務不履行による解除)
 ■約定解除は①同様単独行為であり、契約時に予め契約者同士で合意した契約解除権を行使することであり、契約解除時まで解除権は留保されます。例(手付解約・買戻し)

 通常、悪徳・悪質商法などの事業者側との契約を解除する場合には、合意での解除は難しく、また契約書どおりに契約を解除するにも契約解除に関する内容が、消費者側に不利になっているものが多いため、実際には殆ど法定解除権に基づく解除事由により契約を解除します。

 また、法定解除と類似した制度として、「取消し」がありますが、「取消し」は契約の有効性が契約時に無かったにも関わらず、一旦は有効に成立した契約を、契約の有効性の欠落(契約解除事由)をもって契約前に巻き戻して消滅させるものです。
 取消例として多いのが、事業者による契約締結前の勧誘段階における説明と契約締結後の実際とが、大きく異なることにより消費者に不利益が生じるため、契約を白紙に戻すケースです。法的根拠として不実告知や断定的判断による提供による誤認などが挙げられます。

 契約解除及び取消の効果としては、事業者と消費者の双方に原状回復(元に戻す)する義務が生じるため、受領済み代金の返還や受領済み商品の返還、使用利益の清算などがあり、契約の巻き戻しが行われます。

 クーリングオフ権は、特定商取引法により定められた(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)の5つの商法に加え、不動産取引や金融商品取引、保険契約においても適用され得ます。

 クーリングオフ権における契約の原状回復は、クーリングオフが無条件解約としての性質をもっているため、契約の巻き戻しは、あまり複雑ではなく、権利行使期間内であればクーリングオフ権を行使するのがBESTであり、クーリングオフの適用ができない場合においては、契約解除(無効や取消も含め)を行えば良いでしょう。但し、一部の消耗品等に関してはクーリングオフが出来ないものもあるため、契約の巻き戻しが図れない場合もあります。

 したがって、契約解除を行った際の契約の巻き戻し(原状回復)については、複雑な場合が多いため専門家に相談の上、行うことをオススメします。業者によっては単に内容証明で契約解除通知を出したとしても、適法なの返金対応をとらない場合があるからです。



クーリングオフとは? 中途解約について


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい


トップページ 改正特商法・割販法 クーリングオフ代行 内容証明作成代行 悪徳商法一覧 消費者保護法律 サービス・料金 ご相談

大阪・兵庫・京都/近畿全域を中心に日本全国に対応致します。TEL・メール無料相談可

大阪/池田 泉大津 泉佐野 和泉 茨木 大阪狭山 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 貝塚 柏原 交野 門真 河南町 河内長野 岸和田 熊取町 堺市北区 堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷 島本町 吹田 摂津 泉南 太子町 高石 高槻 田尻町 忠岡町 大東 千早赤阪村 豊中 豊能町 富田林 寝屋川 能勢町 羽曳野 阪南 東大阪 枚方 松原 岬町 箕面 守口 八尾 兵庫/相生 明石 赤穂 朝来 芦屋 尼崎 淡路 伊丹 市川町 猪名川町 稲美町 小野 加古川 加西 加東 神河町 上郡町 香美町 川西 神戸市北区 須磨区 垂水区 神戸市中央区 長田区 灘区 神戸市西区 東灘区 兵庫区 篠山 佐用町 三田 宍粟 新温泉町 洲本 太子町 高砂 多可町 宝塚 たつの 丹波 豊岡 西宮 西脇 播磨町 姫路 福崎町 三木 南あわじ 養父 京都/綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡 木津川 京田辺 京丹後 京丹波 右京区 上京区 京都市北区 左京区 下京区 中京区 西京区 京都市東山区 伏見区 京都市南区 山科区 久御山町 城陽 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 宮津 向日 八幡 与謝野町 和束町
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 


■守秘義務について
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
copyright © 2011 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.