クーリングオフによる原状回復
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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフにより、契約は、契約時に
さかのぼって
消滅します。そして事業者、消費者双方において契約をなかった状態に清算する義務があります。これを
原状回復義務
と言います。
申し込みを撤回した場合は、契約は未成立のまま解消します。また、契約成立後に契約を解除した場合は、原状回復しなければいけません。
民法上では、原状回復義務は、両当事者にありますから、消費者、事業者は、お互いに受け取った商品、代金は返却しなければならないわけです。また、商品を既に使用したり、既に受けてしまった役務(サービス)については、物理的にそれ自体を返還出来ないため、金銭に換算して返還しなければなりません。
ところが
クーリングオフにおける原状回復は、消費者は受取った商品は返還しなければならないが、受けた役務(サービス)に関しては、履行済みの役務は物理的に返還はできないため、その対価としての金銭等も支払う必要はありません。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については法律上の規定はありませんが、クーリングオフの概念が無条件解約である以上、原則支払う必要はありません。
但し、経済産業省の見解としては民法の一般原則を適用して、事業者は、消費者が商品の使用または消費により得た利益及び提供された役務相当額を請求することができるものとしています。
また、
原状回復に伴う損害賠償または違約金の支払いを事業者は請求できず、商品等の原状回復費用(商品等に引き取り費用や名義変更された場合などは、その手続費用)も事業者側の負担となります。
まとめ
①申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。
②書面を発信したときに効力が生じる。
③事業者は、原状回復に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できない。
④引渡し済み商品の返還費用、移転された権利の返還費用は販売業者の負担とする。
⑤事業者は提供された役務(サービス)の対価等を申込者等に対し、請求できない。
(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については規定なし)見解は分かれるが、原則請求可能。
⑥役務提供契約において受け取った代金を速やかに返還する。
⑦役務の提供に伴い申込者等の土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は事業者に対し原状回復措置を無償で行うよう請求ができる。
⑧上記7点の原状回復効果に反する特約で申込者等に不利なものは無効とする。
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