クーリングオフ代行

大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。

クーリングオフ代行・内容証明郵便作成専門の行政書士大下法務事務所は、悪徳商法からの被害救済、民事トラブルにおける債権回収・賠償請求・契約書・公正証書作成業務等を行なっております。違法契約された場合には、まずはご相談下さい。無料相談・全国対応
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クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~
悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談 

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改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

クーリングオフ代行について

 クーリングオフ期間内の代行

 当事務所はクーリングオフ代行を専門に行う事務所ですが、本来クーリングオフというものは、契約を交わした本人がすべき行為であって、また契約当事者の権利でもあるわけです。このため、あえて、行政書士等の法律専門家に依頼してクーリングオフの手続きを依頼する必要も無いわけです。

 しかしながら、クーリングオフを代行依頼することで、後々のリスクを回避し円滑にその権利を行使することができるメリットがあるのも事実です。契約を交わした相手側が悪質な業者であれば、クーリングオフの書面が届いていないだの、クーリングオフ期間が過ぎているだの、もっと悪質になるとクーリングオフは出来ない、などという輩がいるため、クーリングオフ代行を専門にする法律専門家に依頼した方が確実にクーリングオフが出来るということになります。

 もっとも悪徳業者には法律専門家の要求にさえも答えず、クーリングオフによる原状回復義務を履行しない輩も中にはいますから、そのような場合は最終的に裁判手続き等で、解決していかなければなりません。

 このため安易にご自身で、クーリングオフをハガキ1枚で行った場合などは相手業者が悪質であればあるほど、返金の可能性は薄くなります。

 では、どうすれば確実にクーリングオフ権に基づき返金されるのか?ということですが、残念ながら可能性として100%はありません。限りなく100%近くまではもっていけますが。

 法律専門家は、必ず内容証明郵便にてクーリングオフを行います。内容証明郵便は様々な効力があるのですが、一番の効力は裁判になった時の証拠力です。

 内容証明郵便自体には法的拘束力はありませんが、クーリングオフなどの期限を絶対視する行為に関しては、確定日付の得ることのできる内容証明郵便にて送付し、裁判になった時でもクーリングオフ期間内に送付したことを証明することができれば、裁判で勝つことはそれ程難しくありません。

 ただ、仮に裁判で勝訴判決がでたとしても、相手側が返済しなければ戻って来ないわけで、また強制執行をしても業者側に資力が無ければ戻ってきません。

 このため100%では無いのです。

 しかし、そのような場合は例外的なケースであり、原則的には正確に法的根拠等の要点を盛り込み内容証明郵便にてクーリングオフを行えば、まず問題なく返金されます。安易にハガキなどでクーリングオフをしてしまい、全く返金されず何十万、何百万ものお金を犠牲にするよりは、クーリングオフ代行を専門とする法律専門家に依頼した方が、多少費用はかかれど、より確実にクーリングオフ権を行使できます。

 当事務所は、契約解除(クーリングオフ期間内・クーリングオフ期間外)を特化業務とするクーリングオフ専門事務所です。多くの解約実績がございますので安心してご依頼下さい。



 クーリングオフ期間経過後の代行

 クーリングオフ権はその権利行使期間が法律で定められていますが、その期間を経過するとクーリングオフはできなくなります。訪問販売であれば法定書面(申込書面もしくは契約書面)を交付されてから8日以内(交付日を算入)にクーリングオフ通知を発信しなければなりません。

 仮にこの期間が過ぎ、交付日より9日目にクーリングオフ通知を発信したとしても、もはやクーリングオフ権は認められず、原状回復義務も生じませんので既払金も返って来ることはありません。

 しかしながら、相手事業者が法定書面を交付していなかったり、またはその書面に記載不備があった場合には、クーリングオフが経過したとされる場合でも原則クーリングオフが可能になります。また、事業者によるクーリングオフ妨害があった場合にも、新たに事業者が法定書面交付後クーリングオフは可能になります。また、違法な勧誘等があった場合には、取消や無効などの契約解除が可能です。

        書面不備や書面不交付についての詳細

 このため、上記のように法定期間経過後もクーリングオフが可能な場合には、クーリングオフ通知を発信することにより通常、原状回復が行われますが、契約者ご自身でクーリングオフ期間経過後のクーリングオフを行うのは、なかなか難しいところがあります。

 というのは、特に悪徳業者など特にそうですが、ご自身でクーリングオフ通知を出したところで、クーリングオフ期間が経過している以上、契約解除には応じられないとまず殆どの業者が回答します。というよりもそもそも、書面不備やその他契約解除事由(不実告知等の違法行為)を正確に指摘し、法的に契約解除ができるので契約解除(クーリングオフ)をします、と内容証明に記載できるのかどうかということがポイントでしょう。よほど契約解除に研究熱心な方で無ければ、まず効果のある書面は作成できません。

 クーリングオフ期間が経過した契約解除(クーリングオフ)を行う場合には、事業者側も反論し争ってくるケースもあるため、既払金の回収の可能性やまた、内容証明だけで解決し得ない場合にはその先にある訴訟も検討に入れつつ、実行する必要があります。

 このため、クーリングオフ期間経過後の契約解除は、特定商取引法、消費者契約法、民法、金融商品取引法等及びそれらに関する裁判例並びに経済産業省の解釈等に基づき内容証明を作成する必要があるため、市販の内容証明作成本にあるような一般的な定型文ではまず対応できません。よって目的達成のためには、悪徳業者に対する契約解除を専門にする法律専門家に依頼することを選択肢に入れた方が良いでしょう。

 当事務所は、クーリングオフ期間経過後の契約解除(クーリングオフ)を専門にしているため、各事案に応じた事実内容の正確なヒアリングから、法的根拠を踏まえ内容証明を作成、延いては事後相談(アフターフォロー)に至るまで費用対効果の優れたサービスを提供することが可能です。

 また、直接的に内容証明で解決できない場合には、本人訴訟時の裁判書類作成の際に本内容証明を活用して頂くことができます。このため、当事務所で作成する内容証明は事案毎に、可能な限りの法的根拠を検討し、詳細に記載するため、書面枚数も5~6枚程になることが殆どです。よって依頼費用もクーリングオフ期間内のものよりも多少高くなることはご了承下さい。

       クーリングオフ期間経過後の契約解除費用について

 現在、電話・メールによるご相談は無料ですので、契約解除が可能かどうか疑問点等があれば遠慮なくご相談下さい。



 当事務所へのご相談からご依頼、問題解決までの流れ

①ご相談 まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。
②資料等の送付 ご依頼の場合には、契約書や事案に関わる資料を郵送、メールまたはFAX等で送付下さい。
③費用のお支払い ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。
 ⇒クーリングオフ代行料金について
④ご依頼の着手 送付された資料を確認の上、依頼に着手します。
⑤原案確認 内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に事実内容に訂正等が無ければ郵便局にて相手側へ発送します。訂正あれば、訂正の後再度ご確認後に発送します。
⑥発送 内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し、業務完了となります。
⑦アフターフォロー アフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談(相手からの対応等の事後相談)を原則解決に至るまで受付けます(裁判に関するものは除く)。
※事案の緊急性等により、先に依頼に着手し、内容証明原案作成時に費用を頂く場合もあります。



行政書士大下法務事務所 クーリングオフとは?


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい


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