クーリングオフ期間の起算日

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

クーリングオフ期間の起算日

法的に不備の無い(法定記載事項が欠落しておらず、法が求める記載内容を満たしている)契約書面を受領した日を含めて、○日間(契約態様による)がクーリングオフ期間となります。

通常の日数計算では初日が含みません(初日不算入)が、クーリングオフの権利行使期間の起算日は初日も算入します。

例えば訪問販売で、5月8日の木曜日に契約書面を受取った時は、その受取った日も1日目として数え、訪問販売では8日間がクーリングオフ権利行使期間であるから、5月15日の翌週の木曜日(木曜日から金曜日に変わる午前0時を過ぎない)がクーリングオフ期間の最終日となります。

また、クーリングオフ期間は、到達主義(意思表示が到達した時に効力が生じる)ではなく発信主義(発信した時に効力が生じる)のため発信した時(クーリングオフ通知を郵便局から発送した時・消印有効)に効力が生じます。このため、9日目以降に、事業者側へ到達したとしてもなんら問題ありません。


   クーリングオフ妨害による、クーリングオフ期間の延長

事業者が、不実告知または威迫困惑を行ったことで、消費者が誤認または困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフができることなど省令が定める書面を事業者が改めて交付し、かつその意味を説明した時を新たな起算日として再びクーリングオフ期間が始まります。

クーリングオフの妨害行為(不実告知または威迫困惑)は、契約締結の前でも後でもどちらでもよく、それにより、消費者が誤認または困惑してクーリングオフを行わなければクーリングオフ期間は延長されます。

   書面不交付または書面不備によるクーリングオフ期間の延長

そもそも法定の契約書面自体が交付されてなかったり、交付されたとしても、その契約書が法定の契約書面でなければ書面不備になり、書面に不備がある契約書を受取ったとしてもそれは法が求める契約書面ではないため、クーリングオフの起算日は開始されない。

このため無期限でクーリングオフが可能です。

クーリングオフ期間経過後の契約解除事由で非常に強い権利が、この書面不備による契約解除です。

クーリングオフ期間が経過して、クーリングオフができないと思われたら、まずこの書面不備を疑ってみることです。不実告知や事実の不告知などの契約解除事由ももちろん強い権利ではあるのですが、事業者側に契約解除を主張した際に、言った言わないの議論が展開されることが想定されます。

ところが、書面不備は交付された契約書が証拠として残っていますから、相手業者も異議を唱えることができません。裁判になった時でも決定的な証拠となり得ます。

  受け取った契約書に不備があるかどうか等のご相談も、現在無料で承っているのでお気軽にご連絡下さい。
ご相談・お問い合わせ(072-813-2015)



内容証明郵便の利用 起算日が開始しない(書面不交付・書面不備)


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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