クレジット契約の解除(支払い停止の抗弁)

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

クレジット契約の解除(支払い停止の抗弁)

2009年12月1日以降はクレジット契約の解除(クーリングオフ)が可能になりました。
但し、個別クレジット契約に限ります。包括クレジット契約(クレジットカード等)については違法、不当な契約があった場合に、今までどおり支払い停止の抗弁の主張が可能です。

支払い停止の抗弁とは、一定の条件のもと、直接、販売業者と結んだ契約とは別に、その業者と提携している信販会社と結んだクレジット契約を、一時的に停止して支払いを拒絶することを意味します。

このため厳密に言うと、クレジット契約自体をいきなり解除できるわけではありませんが、クレジット会社に対して、支払いの抗弁(正当な理由の下、支払いをしないと主張する事)をする事で、支払いを一時的に停止にして、販売業者との契約の解除事由が清算されるまで、支払う必要はありません。また、違法な契約の下では、終局的にクレジット契約を解除することも可能です。

また、支払い停止の抗弁をする事で、クレジット会社は販売業者と連絡をとり契約内容の調査、交渉をすることで解決に糸口を見つけようとします。このため、クレジット契約をしている場合には、契約解除をする際に、同時並行でクレジット会社に対しても、支払い停止の抗弁を主張することで、契約解除事由を消滅させることができます。

例えば、A業者の浄水器を買ったとします。値段の高い商品のため分割払いでの契約を選択しました。A社との売買契約において、直接A社と分割払いの契約を結ぶのでは無くA社とは別のB信販会社でクレジット契約を結びました。

この場合、あなたはA社との売買契約とB社とのクレジット契約の2つの契約を同時にしている事になるのです。つまり分割払い契約でクーリングオフをする場合には、クーリングオフの対象は、販売業者だけでなく、クレジット会社やローン会社にも及ぶということです。

ただ通常は、クーリングオフは販売業者に対して行い、信販会社に対しては、抗弁権を主張する形になります。クーリングオフで販売業者に対して契約を解除しても、販売業者が信販会社に対して、支払い停止の連絡をしない限り、信販会社の方はクーリングオフされたことがわかりません。

消費者と信販会社との契約が解消されない限り、信販会社は分割払いの代金を請求してきて、仮に分割払いの支払いを口座引き落としにしていたなら、何もしないでいるとずっと引き落とされてしまいます。このため販売業者に対してクーリングオフで契約を解除すると同時に、信販会社等にも支払い停止の抗弁を主張する必要があります。

通常は、販売業者に対してクーリングオフをすると、信販会社への手続きは販売業者の方でやってくれます。この場合は、信販会社への通知はしなくても平気ということになります。しかし、販売業者が必ず手続きをしてくれる保証はありません。そこで、こちらから信販会社へ連絡する必要が出てきます。では、だからと言って業者に対してと同様に、信販会社にも内容証明郵便を出す必要はありません。

信販会社への抗弁権の主張は、クーリングオフ権の行使のように期限などありませんから、クーリングオフ期間を過ぎた後にしても構いませんし、信販会社が「そんな通知はもらってない」と言ったら、その時点で抗弁して良く、また、何度でも後から通知を出せるのです。

ただ、特別な理由(誤認や、錯誤などによる契約)により、クーリングオフ期間経過後に契約解除する場合などあれば、内容証明郵便にしておく方が、抗弁する上で確実です。通常は、販売業者にクーリングオフ通知書を送付すれば、販売業者から信販会社にキャンセルの連絡が行き、信販会社からクレジット(ローン)代金の支払の請求が来ることはありません。

しかし、もし販売業者が故意または過失により信販会社に連絡しなかった場合は、信販会社から請求が来てしまいます。このためクーリングオフ通知書を販売業者に送るだけでなく、同時に信販会社にもクーリングオフの支払停止通知書を送った方が良いでしょう。支払い停止の抗弁に関しては、割賦販売法にて詳細に明記されています。



クーリングオフの原状回復効果 クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法


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