内容証明郵便が届く場合と届かない場合

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

内容証明郵便が届く場合と届かない場合

通常、普通郵便で、何かしらの意思表示を伝えても、相手側に届いたかどうかはわかりませんし、配達事故等で届いていなかったりもします。このため、権利義務に関する重要な意思表示は配達証明付きの内容証明で行うのですが、この内容証明も届く場合(届いたとみなされる場合)と届いていない(届いていないとみなされる場合)とがあります。
受取拒否

    到達したものとみなされる

受取人は配達された郵便物の受取りを拒否できます。このため名宛人が受取りを拒否したとの内容が書かれた紙が貼られて、差出人のもとに内容証明郵便が戻ってきます。相手側は内容証明の内容は当然ながら確認していないため、内容を了知しているわけではないですが、法律的には相手に到達した扱いになり、契約解除や債権譲渡、相殺、時効援用などの効果は受取拒否で戻ってきても効力が生じます。

また名宛人が受け取らずに、同居人が受け取った場合にも、到達したとみなされますし、同居人が仮に受取りを拒否したとしても、これも到達したとみなされます。

留守で配達されない場合

    到達したものとみなされない

普通郵便では通常有り得ませんが、内容証明の場合は届け先が郵便受けではなく、受取人ですから、本人及び同居人が不在の場合は、この場合も内容証明郵便は戻ってきてしまいます。

配達員は、留守で配達できなかった場合、郵便局へ持ち帰り7日間保管します。また留守宅に「留守のため郵便局で保管しています。7日以内に取りに来て下さい。」と書いた紙を置いて帰ります。


相手側が郵便局に受取りに行くことなく、仮に7日間が過ぎてしまうと「○月○日配達の際不在でした。不在のため郵便局にて保管しましたが、保管期間を経過しましたのでお返しします。」等の内容が書かれたが貼られた内容証明郵便が差出人に戻ってきてしまいます。このため、受取人が差出人の、意思表示を了知できるわけもなく、内容証明は到達したとみなされません。

このため、この問題が生じた際は、戻ってきた時に再度、普通郵便で送ります。また相手側が留守がちで、出払っていることが多い場合などは、内容証明郵便が戻ってくることを想定して、内容証明をコピーした同一の文書を普通郵便にて、内容証明発送と同時に送る場合もあります。これでももちろん相手側が文書を見るかどうかわからないので、完全とは言えませんが、意思表示が届かないリスクは軽減できるでしょう。

居住不明の場合

    到達したものとみなされない   

転居先不明で戻ってくる場合は、受取人は了知することができないため当然ながら到達したとみなされません。
この場合は、相手が最後に居住していた住所地の管轄の簡易裁判所に公示送達の申し立てを行ないます。裁判所が相手の居所がわからない事が、証拠等で認めれば、官報、新聞に少なくとも1回掲載します。または裁判所が相当と認める時は市区町村役場の掲示場に掲示します。最後に官報・新聞に載せた日または、官報などに載せない場合は、掲示した日から2週間経過した時に、相手側がそれを見ていなかったとしても、意思表示が到達したとみなされます。



内容証明郵便を出した後の行動 内容証明郵便が来た時の対応


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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