配達証明は、何月何日に相手側へ配達されたか(相手側が受け取った)かを証明するものです。
(到着日時を証明)
内容証明は、「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」発送したかを証明します。
(発信日時と、事実内容を証明)
通常、内容証明を発送する際は、相手側が書面を受け取っていないなどの異議を封じるために、配達証明もつけます。配達証明をつけるかどうかは、窓口の方が親切であれば確認してきますが、つけるかどうかはあくまで差出人の任意であるため、窓口に提出の際には必ず配達証明をつけるよう申し出て下さい。
解説
配達証明は、一般書留郵便物等(引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。)に対しつけることができます。
引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。(原則10万円まで)
配達証明に似て非なるものが配達記録です。混同しないよう以下に違いを記載しておきます。
配達証明 - 日本郵便
一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。
郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。
差出後に配達証明を請求する場合は420円となります。この場合、一般書留郵便物等の発送後1年以内に、発送時の受領証を提示してください。
配達証明(料金300円)
○ 引受から配達までの各過程の記録
○ 受取人の捺印
○ 差出人へ相手が受け取ったという通知
○ 補償(原則10万円)
- 差し出しの際にお申し出いただける損害要償額は、一般書留が500万円までです。
- 損害要償額のお申し出がない場合、損害要償額は一般書留は10万円までです。
郵便物や荷物の引き受けと配達を記録します。
配達記録(料金210円)
○ 引受から配達までの各過程の記録
○ 受取人の捺印
× 差出人へ相手が受け取ったという通知
× 補償(10万円)
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