内容証明郵便が来た時の対応

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

内容証明郵便が来た時の対応

内容にもよりますが、原則的には、内容証明自体に、法的拘束力はありませんので、内容証明郵便が届いたからといって必ず○○しなければならない義務はありません。

ただ、内容証明自体には無かった義務が、内容証明の主張通り履行しないと、後々、法的拘束力をもつようになります。例えば「本書面到達後1週間以内に○○しなさい。さもなければ法的手段に出ます。」とあった場合、刑事告訴なのか民事訴訟なのかわかりませんが、その事案において法的根拠が存在するなら、相手側は単なる脅し的な要素で内容証明郵便を送付しているわけではなく、期間内に主張通りの履行をしないと、本当に、告訴や訴訟提起してくるかもしれません。

このため、差出人にしても受取人にしても手間暇のかかることは嫌うため、事実内容と法的根拠が正確に記されていれば、内容証明通りに事が運ばれる事が多いです。このように正確に記載された書面が届いた場合は、電話か内容証明郵便で回答するのが一般的ですが、まず先に回答せずに、行政書士や弁護士などの法律専門家に相談の上、どのように対応すれば良いかを確認してから回答した方が良いでしょう。不用意に回答をしてしまうと、相手側の有利な条件での履行要求に従わなくてはならなくなります。

しかしながら、全ての内容証明が、正確な事実内容と法的根拠が記載されているわけではありませんので、明らかに事実と異なり、的外れな法的主張があった場合は、基本的に無視してもらってよいでしょう。単なる脅しで内容証明郵便を送りつけている可能性が高いです。

架空請求や、振り込め詐欺などは、内容証明郵便という手段は原則使っていませんが、全て法的根拠が無い主張を電話やネット上でしてきます。これらは恐喝や詐欺で、事実無根の法的根拠のない主張であり、原則無視しても良いものです。このため、それと内容のよく似た内容証明については、原則無視して貰っても問題ありません。ただし、内容証明郵便ではなく特別送達で届く訴状は無視してはいけません。訴状内容が事実無根の法的根拠のない主張であったとしても、答弁書の送付・裁判期日には出廷しなければなりません。放って置くと欠席裁判で負けてしまい、本来、履行義務の無い要求に答えなければならなくなりますので。


   まとめ

事実内容が真実で、法的根拠が正確に記されている内容証明は決して無視せず、法律専門家に相談の上、対応して下さい。

それ以外の事実無根の法的根拠のない主張を展開している内容証明は原則無視して貰って結構です。

特別送達で届いた訴状に対しては、無視せず対応しなければなりません。



内容証明郵便が届く場合と届かない場合 専門家に作成依頼した時のメリット


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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