内容証明郵便の発送手続き(出し方)

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

内容証明郵便の提出方法(出し方)

1.提出先の郵便局の確認

内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではないため、事前に郵便局に電話等で確認しておきます。また時間も24時間受付のところもあれば、17時までであったり受付時間も異なりますので確認が必要です。

      郵便局を参照

また、必ずしも差出人本人が行かなければならないわけではないので、別の方が行かれても問題ありません。


2.持参するもの

内容証明3通(同じもの、コピーで可)内訳として(郵送用1通と謄本2通)
差出人・受取人が複数の場合は、内容証明郵便の作成方法(複数人)を参照

注意点として、欄外の字句訂正内容箇所の押印はコピーした書面においても再度押印しなければなりません。

封筒

普通に、受取人の住所・氏名と差出人の住所・氏名を記載します。受取人が複数の場合は、それぞれに封筒が必要になります。

訂正用で一応持っていった方が無難です。内容証明作成時に押印した印鑑です。

料金    内容証明郵便の料金(発送にかかる実費)を参照


3.窓口

窓口では、内容証明3通と封筒を提出します。同時に配達証明を付けるよう申し出て下さい。こちらが言わなければ原則付けません。郵便局員が確認後、問題が無ければ、郵送用文書1通と封筒を返されるので、その場で封かんします。同時に料金を支払い、書留郵便物受領書と、謄本1通(控え)を受け取ります。

書留郵便物受領書は、謄本紛失時に再度証明(再発行までの手続き等)と事故での未配・誤配等における郵便局への損害賠償請求に使用し、謄本は裁判時の証拠として使用しますので、いざという時のために、大切に保管しておいて下さい。その後、受取人に内容証明が届くと、配達証明が差出人の住所地に送られてくるので、これも裁判時に証拠として必要になる場合がありますので、保管しておいて下さい。  




内容証明郵便の作成方法(書き方) 内容証明郵便の文例


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
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営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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