

|
 |
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
|
  |
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
|

|


| ①書店に置いている内容証明作成本にあるような雛形ベースの書面ではなく、事実関係から法的根拠に至るまで、詳細に記載します。 |
| ②作成された内容証明を参考にして頂き、本人訴訟を行う際の訴状作成等において活用できます。 |
| ③訴訟時の証拠に用いることができます。 |
| ④当事務所名・行政書士名の記載、職印の押印により、法律専門家の関与を示すことができます。 |
| ⑤内容証明送付後の相談についても無料で対応します。(訴訟に関わる相談は除く) |
| ⑥内容証明送付後、訴訟を検討する上で必要であれば、弁護士のご紹介もします。 |

当事務所における一般的な内容証明作成費用は20,000円程(難易度が低い)~50,000円程(難易度高い)になっております。費用については、ご依頼案件の難易度等により上下しますので、まずは電話・メールの無料相談を通じご確認下さい。因みにクーリングオフ期間内のクーリングオフ通知においては、原則定型形の書面になりますので、10,000円(全込み)~の対応としております。
当事務所の作成費用は、当然ですが、作成業務に対する対価分として頂きますので、異常に安過ぎたり高すぎたりはしません。内容証明作成業務は、大量生産による物販ではなくオーダーメイド型の販売に良く似ています。当事務所が考える「作成」とは、上記ポイントでも挙げたように、後発して発生し得る訴訟も視野に入れた書面を作成するレベルを指します。したがって、どう転んでも数千円レベルの費用で書面の作成はできませんし、後々紛争の証拠にもなり得るものですから、正確を期すためにも相応の費用は頂くことになります。

当事務所名を書面に併記することで、本事案に法律専門家の関与を相手側が認識させることができます。相手によっては、法律専門家(第三者)の関与が大きく影響する場合があります。反対に当事者間だけでのやりとりとの認識が相手側に根強くあれば、たとえ詳細に法的根拠を記した内容証明を送ろうとも、舐めてかかり、対応してこないケースも多々あります。

内容証明送付後に、相手側がこちらの履行要求に応じない場合には、どのように対応するべきか検討する必要があります。訴訟(本人訴訟も含む)の必要性や犯罪行為があれば告訴も平行して行うのかなどの今後の方向性のご相談(具体的訴訟内容は除く)または弁護士の紹介等に関し、事後相談を無料で対応します。

  |
まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。 |
  |
ご依頼の場合には、契約書や事案に関わる資料を郵送、メールまたはFAX等で送付下さい。 |
  |
ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。(※)⇒料金について |
  |
送付された資料を確認の上、依頼に着手します。 |
  |
内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に訂正等が無ければ郵便局にて相手側へ発送します。訂正あれば、訂正の後再度ご確認後に発送します。 |
  |
内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し、業務完了となります。 |
  |
アフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談(相手からの対応等の事後相談)を原則解決に至るまで受付けます(裁判に関するものは除く)。 |
※事案の緊急性等により、先に依頼に着手し、内容証明原案作成時に費用を頂く場合もあります。

  |
費用は内容証明の郵送料などの実費分のみで依頼費用が不要 ⇒発送にかかる実費を参照 |
  |
1.法律専門家が作成するものと比較して、法的根拠等を正確に、また詳細には記載できないため、解決力が総じて低い。 |
| 2.内容証明は後々証拠として残るため、誤った法解釈をすると反対に不利になる。 |
| 3.法律専門家が関与していることを相手に示すことができず、軽んじられる(無視されたりする)。 |
| 4.内容証明作成本を買ってきたり、調べながら記載するため、かなりの時間を要する。 |
| 5.およそ記載はできたとしても、法的根拠等に誤りは無いかどうか不明であり、誤りがあるまま発送すると後々不利益になる。 |

当事務所は、内容証明作成代行を専門にしておりますが、そもそも内容証明の作成を代行依頼する必要性が、あるのかどうなのか、自身で行えないレベルのものなのかまた、仮にそれを行ったとしても、目的は達成できるのかどうかなどの疑問があると思います。
作成代行依頼の必要性の有無の判断は、解決しようとしている問題の内容(事案の法的難易度・相手側の実態)によるでしょう。比較的内容が簡単なもの(クーリングオフ期間内のクーリングオフ通知や消滅時効の援用通知等)であればご自身でも可能なレベルでしょう。
但し内容は簡単であっても実際には、問題解決に結びつかないケースもあります。当事者同士ではどうしても、舐められたり、感情的になって内容証明に素直に応じようとしないケースが多々あり、特に相手が悪徳(悪質)業者の場合などでは、消費者に対し非常に強気であり、強行法規であるクーリングオフでさえも、それに応じない場合すらあるのです。
しかしながら第三者である法律専門家の関与があることで、「法律専門家が関与している=内容証明の履行要求に応じなければ法的手段(裁判等)を取られる」と考え、危機感を持ち履行要求に応じ易くなるのです。
とは言え当然ながら、作成代行依頼をすることは費用も発生しますから、法律専門家に相談の上、費用対効果を考慮しつつ依頼するかどうかを判断する必要があるでしょう。
 |
契約解除の通知
契約を守らない相手との契約を解除する際には事前に契約を守るよう催促する(相当期間定めた催告)必要があります。
債権放棄
回収不能となった債権を放棄する場合は税務署に対して、内容証明郵便で送ると債権放棄の証拠となります。
時効の援用(債権の時効消滅を主張する)
債権者が一定期間、権利を行使しない場合、その債権は時効により消滅します。しかしこのとき債務者が債権者に時効の援用(主張)をしなければ時効による利益は得られません。内容証明は確定日付を証明するために使います。
債権譲渡の通知・承諾
債権を譲渡したことを第三者に主張するために、確定日付のある内容証明により譲渡人が債務者へ通知(または債務者が承諾)する必要があります。
建物などの賃貸借契約の更新拒絶通知
建物賃貸借契約の契約更新時に貸主から契約の更新をしない内容の通知をする場合や、地主が借地人からの更新請求を拒絶する場合は遅滞なく内容証明にて通知する必要があります。
クーリングオフ通知
クーリングオフ期間内にて契約解除ができるため、クーリングオフした日付が証拠となる確定日付のある内容証明が効果的です。
請求(催告)による時効の停止、中断
債権者が債権を行使せずに一定期間経過すると債権は時効により消滅してしまいます。このため時効完成前に債務者へ請求(催告)すれば時効は停止、または中断します。請求を口頭ではなくに確定日付のある内容証明で行えば、いつ請求したのかの証拠となります。
※(中断には裁判所への提起や、承認などの中断事由が必要です。)
|
指定商品・指定権利・指定役務(割賦販売法) |
内容証明郵便とは?
|
 |
クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要)
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 |

⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。
⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。
⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。
⇒電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。
⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。 |


 |