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動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) |
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真珠並びに貴石及び半貴石 |
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幅が十三センチメートル以上の織物 |
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衣服(履物及び身の回り品を除く。) |
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5
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ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 |
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6
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履物 |
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7
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床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 |
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8
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家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) |
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9
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なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
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書籍 |
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ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 |
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シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 |
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印章 |
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太陽光発電装置その他の発電装置 |
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電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 |
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ミシン及び手編み機械 |
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農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 |
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農業用トラクター及び運搬用トラクター |
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ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり |
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時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) |
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光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) |
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写真機械器具 |
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映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) |
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事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) |
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物品の自動販売機 |
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医療用機械器具 |
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はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 |
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浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) |
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浄水器 |
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レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。) |
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はん用電動機 |
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家庭用電気機械器具 |
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電球類及び照明器具 |
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電話機及びファクシミリ |
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インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 |
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レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
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自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) |
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自転車 |
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運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車 |
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ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) |
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パーソナルコンピュータ |
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網漁具、釣漁具及び漁綱 |
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眼鏡及び補聴器 |
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家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 |
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コンドーム |
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化粧品 |
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囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
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おもちゃ及び人形 |
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運動用具(他の号に掲げるものを除く。) |
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滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 |
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化粧用ブラシ及び化粧用セット |
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かつら |
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喫煙具 |
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楽器 |