起算日が開始しない(書面不交付・書面不備)

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

 以下は特定商取引法に定められた5種類の取引(訪問販売等)についての解説です。

 クーリングオフ権を行使する場合には、各取引に応じその権利行使期間がありますから、権利行使期間内に必ず発信する必要があります。

 ところで権利行使期間の起算日についてですが、起算日は法定書面(法律で定められたとおりの記載を行っている書面であり、細かい要求がある)を受領した日であり、その日を1日目として各取引の権利行使期間内(例として訪問販売であれば8日、マルチ商法であれば20日)に行使(クーリングオフ通知を発信)しなければなりません。

 各取引についての内訳についてはクーリングオフ期間全一覧を参考にして頂くとして、問題なのは、クーリングオフ期間が経過していると思われる場合においても、クーリングオフが可能になる場合があり、それが条文で定められている訳ではなく、裁判例や通説等において実務上(実定法上)認められているということであり、その事実さえ知らない事業者も数多く存在します。

 このため、クーリングオフ期間を経過したとされるものについては、クーリングオフは一切認めないなどの主張を展開しますが、その主張こそ本末転倒であり、そもそもクーリングオフ権の権利行使期間の1日目として数えられる起算日自体が存在しないという実態が数多くあるのです。

 要するに、消費者は法定書面を交付され初めて、クーリングオフの権利行使期間の起算が開始されるのであり、法定書面を受け取っていないかまたはその書面自体に法的な欠落や不備があり法定書面では無い場合には、クーリングオフ権利行使期間の起算日自体が存在せず、いつまでたっても起算されないことになり、極端な話ですが契約締結後、数年を経過した場合においても、クーリングオフが認められることがあるのです。

 現状では、このような契約書面の不交付やその不備を指摘、主張することで裁判所における判断もクーリングオフを正面から認めております。但しその主張自体が、クーリングオフ権の権利の濫用と言える程に悪質なものであれば、反対に認められない可能性があります。

 とはいえ権利の濫用というものは、契約者本人に事業者に対し自らが提供されたサービスだけを享受し、既払金は返還請求したいと当初より考えていた場合などの悪意があった場合など、明らかに信義に反した対応を行わない限り認められにくいものであり、実務上そのような事案は殆ど無く、原則、契約書面の不備等を理由としてクーリングオフが可能になります。

 特定商取引において、その契約解除(取消権)の有効期間は契約締結時より最大で5年であり、不実告知や事実の不告知による誤認契約に基づく取消の主張を展開する前に書面不交付等を根拠としたクーリングオフを検討する方が賢明です。(クーリングオフ権については5年との条文上明確な定めはありませんので、権利の濫用と言える程で無ければ、5年を超えてもその権利行使を主張することは問題ありません)

 契約取消での原状回復(契約の巻き戻し)に関しては自身に不利益な部分も生じ得ますが、クーリングオフはあくまで無条件解約のため、不利益は現状における契約解除事由の中で、最も生じにくいと言えるでしょう。

 契約書面の不交付やその不備に関して、具体的にどのような不備が存在するかは、当事務所でご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
クーリングオフ期間の起算日 クーリングオフの原状回復効果


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


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