事業者からの返金について

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

事業者からの返金について

 クーリングオフを行うことにより、事業者より速やかに返金が成されなければなりません。

 例えば訪問販売であれば法定の申込書または契約書を受領後、受領日を含め8日以内であれば、原則、書面によりクーリングオフ通知を事業者へ送り、契約を解除することができます。(無条件解約)
また、起算日は、申込書を先に渡された場合には、申込書を受領した日となります。

 そして事業者はクーリングオフ通知を受け取ると、「速やかに」申込者に返金するよう省令6条において定められております。「速やかに」という概念は、通常1~3日程を指し、遅くともクーリングオフ通知を受けた日より3日以内には返金する必要があります。

 ところが、実際には、数週間から数ヶ月程かかって返金してきたり、中には全く返金に応じない業者も存在します。全く返金に応じない悪徳業者は論外であったとしても、1~3日以内に返金する義務があるにも関わらず数週間も返金されない事態は許されるものではありません。

 返金すると言っておきながら、ズルズルと先延ばしにし会社を解散させ、債務を免れようとする悪徳業者も数多く存在します。このような業者に対しては、最終的には裁判手続きを経て強制執行により回収を図る必要がありますが、会社を清算してしまうと、代表取締役等の違法行為を事由に個人に請求しない限り回収が困難になります。

 このようにクーリングオフによる返金請求のような、消費者にとって当然の権利であっても、実際には返金されない場合があり、多大な不利益を被る恐れがあるのです。問題が肥大化する前に、多少費用はかかれど、専門家による相談、代行等により、より確実に返金の義務を履行させることが重要でしょう。



消費者では無く事業者とみなされる場合 クーリングオフ期間全一覧


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可
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営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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