ドロップシッピング詐欺

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   
ドロップシッピング詐欺
1.ドロップシッピング詐欺とは?

 ドロップシッピングという販売サービス自体に何ら違法性や悪質性はありませんが、そのサービスを包括的にバックアップし、収入を概ね保証することを前提に、本サービスを提供するため初期費用として数十万~数百万レベルのお金を要求する事業者は、その殆どが詐欺業者と言っても過言ではありません。

 そもそもドロップシッピングとは、WEB(インターネット)上で、仕入れ無し、在庫無しで店舗を持つことができるサービスです。要するに無料で始められ、リスクが存在しないというものです。但し、WEB上に店舗を開いたからといって必ず収益が保証されることなどありませんし、収益を得ようとすればリアルな実際の店舗と同様にマーケティングからノウハウ、テクニック等を勉強し、努力することが必要となります。

 このため、ドロップシッピングを始めた方全員が儲かるシステムでは無いため、素人でも効率良く利益を出せるよう、サイト作成及び運営から商品の発送、宣伝、企画などを手掛け、ご自身は、メールや電話でお客との対応を1日30分程するだけとの売り文句で包括的にドロップシッピングサービスをバックアップする企業が2008年頃から増加してきました。

 これら業者は、起業や副業向けの広告媒体(ネットや雑誌)に容易に収入が入るような書き方で宣伝し、消費者を集客しては、高額な初期費用を支払わせ、大金を業者に振込んだ後は、お粗末なサイトを作成し(もしくはサイトすら作成しない)、実際には、殆ど利益が出ない実態があります。要するに詐欺です。

2.業務提供誘引販売取引の認定

 2010年3月1日に東京都がドロップシッピングサービス業者2社に対し初の業務停止の行政処分を下しましたが、その根拠は、当該業者の取引が特定商取引法51条に規定されている業務提供誘引販売取引に該当することにより、同法の規制がかかり、不実告知や断定的判断の提供等の違法行為が明白になったことによります。

 この行政処分が出される前までは、ドロップシッピングサービス自体が業務提供誘引販売取引に該当するものかどうか議論されておりましたが、行政の場においては、業務提供誘引販売取引と認定されました。現在司法の場においても、本取引と認定され判決が出ております。

3.詐欺に遭った場合の解決策

 現在、契約中の方で明らかに、契約前の勧誘段階における説明と契約後の収益実態が異なる場合は、たとえ相手業者が、言葉巧みに言い訳や説明をしたきたとしても、それにマトモに応じる必要は全くありません。
何故ならその契約は詐欺ですから。

但し、仮に詐欺(民事上・刑事上)であってもそれを立証することは多少なりとも骨が折れますので、詐欺で争うより容易に契約解除またはそれに伴う既払金返還を求める場合には、特定商取引法を活用するべきです。

 行政も正面からドロップシッピングが特定商取引法における業務提供誘引販売取引と認定している以上、本法のクーリングオフ制度を活用するべきでしょう。業務提供誘引販売取引にクーリングオフ権の行使期間は、契約書面受領日より20日間(初日算入)ですから、クーリングオフ期間内であれば、当然その権利主張は検討するまでも無く相手に主張することで、相手業者には既払金を返還する義務が発生します。

この主張(通知)は必ず内容証明を用いることです。証拠無き通知は後々のリスクを生じさせます。下手すると相手業者は、そのような通知は届いていないと主張して、返還しない可能性も有り得ます。

 次にクーリングオフ期間が経過していると思われる場合(契約書面らしきものを交付された場合などで、その日より20日を経過した場合)には、クーリングオフ期間経過後でも契約解除可能な法的根拠を用いて相手に主張する必要があります。

 詳細については、クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法を参照下さい。

尚、当事務所では、ドロップシッピングサービスに関する被害救済サポートとし、契約解除、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを行っておりますので、騙されたと思われたら一度ご相談下さい。



内職・モニター商法 ネガティブオプション(商品送りつけ商法)


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、電話無料相談は休日と平日夜間(23時頃まで)にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。 
 当事務所の5大メリット

専門性⇒内容証明作成代行を専門にしているため、単純な雛形ベースの書面の作成では無く、事後に本人訴訟を行う際にも、訴状作成等で有効活用できるよう、法的根拠を踏まえ詳細に書面を作成します。

費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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