架空請求の手口

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。

架空請求(ワンクリック・出会い系・アダルトサイト)のパターンと解決策

①公証人の確定日付を利用したパターン
「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書」であると記載し、確定日付印を押印した請求書を送付してきます。

確定日付とは、当該文書がその日に存在している事の証明になります。通常は、債権譲渡等の際に、第三者に対抗するため、契約日を明確にする必要がある場合に証明のために用いられるもので、文書の成立や内容の真実性について公的に証明するものではありません。



  解決方法

確定日付自体は、単に日付に限定して証明するものなので、その債権証書に記載している内容について、強制力や拘束力はありません。

このため、書類が送付されてきても、特段何もする必要はありません。
放っておいて大丈夫です。ただ、一応後々の証拠になりますので、保管しておく事をお勧めします。

②支払督促手続き、少額訴訟手続きを利用したパターン
支払督促手続き、少額訴訟手続きを悪用し架空請求してきます。最も気をつけなければいけません。殆どの架空請求は、無視すれば基本的には問題ありませんが、裁判所からの本当の通知である場合は無視すると、本当に支払わなければならなくなります。

支払督促手続きとは、債権者からの申立により、原則として債務者の住所にある簡易裁判所の裁判書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度。特徴は以下の通りです。

①債務者の言い分を聞くこと無く一方的に「支払督促」を発する。

②債務者は、支払督促を受けた日より2週間以内に、当該簡易裁判所に異議申し立てを行なえる。

③「異議申し立て」を行なわない場合はその支払督促は、確定判決と同一の効力を有し、債権者により裁判所に強制執行の申立をされることとなる。

④「異議申し立て」を行なうと、通常の訴訟手続きに移行し、裁判官が改めて債権者の請求が認められるかを審理する。

また小額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に、簡易裁判所において原則として、1回の審理を終え即日判決を言い渡す訴訟です。
この場合、

 訴えられた人が、最初の口頭弁論期日に出頭しない。

 訴えた人の主張を争う内容の書面「答弁書」を提出しない。

上記どちらにも該当する場合は、原告の言い分を認めたとみなされ、裁判所は原告の言い分どおりの判決を行なうことが出来ます。

但し、これらは間違いなく裁判所を通しての話で、裁判所を装った架空請求であれば、この ような流れではありませんし、異議申し立ても裁判所への出頭も答弁書も提出も必要ありません。
請求書が届いたら、まず請求書の記載内容を見て以下の事を確認してみて下さい。

  ①「特別送達」郵便で送付されていない。

  ②はがき、封書で送られてきて、郵便局員が手渡しをしない。また、「郵便送達報告書」に受け取り時に署名押印を行なっていない。

  ③裁判所で付された「事件番号」・「事件名」が記されていない。

以上に該当すれば、それは裁判所からのものでは無く架空請求の可能性が高いです。



  解決方法

~支払督促の場合~

支払督促手続の説明でもあるように、そのまま放置すると強制執行などの不利益をこうむる恐れがあります。身に覚えのないものである場合は、支払い督促を受け取った日より2週間以内に裁判所に対して、異議申し立てを行わなければなりません。

~少額訴訟の場合~

無視してそのまま放置してしまうと、相手の主張を認めたものとされ、原告の言い分通りの判決になる可能性があります。このため以下の2点をします。

①期日までに自分の意見を主張した答弁書を作成して、裁判所へ提出する。
②指定された期日に裁判へ出頭する。

③債権回収会社を装うパターン
「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の名前を装い、「債権譲渡をうけた」などとして債権を請求するものです。

※債権回収会社とは、弁護士以外の者が委託を受け法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行なう営業、又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段により特定金銭債権の管理および回収を行なう営業の会社、法務大臣の許可が必要。



  解決方法

①次のような方法で請求又は督促が送られてきた場合
・目隠しシールのない葉書、電子メール、携帯電話等の督促
・多数の電話番号の記載(連絡先として)
・請求書面で、担当者の連絡先として携帯№を指定する
・個人名義の口座を回収の振込先に指定
・請求内容が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料である場合
これらに該当する場合は債権回収会社からの督促、請求ではないと考えてよいので無視しましょう

②上記に該当しない場合。
法務大臣の許可した債権会社であるかを確認し、(法務省のHPにて)たとえそこに該当する会社名があったとしても、その請求に心当たりがなければ、該当会社に問い合せてみましょう。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,150円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090-3949-5410におかけ下さい。23時~8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,050円(税込み)必要です。
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架空請求 (出会い系・アダルトサイトなど) 不動産取引に関するクーリングオフ


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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費用対効果⇒内容証明を相手側へ送付したとしても、即解決に至らないケースも想定し終局的解決が図れるよう、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー⇒内容証明送付後、履行要求に相手が応じない等、直接効果が得られない場合も考慮し、本事案の事後相談は原則回数に限りなく一切無料で行います。

時間外対応電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応。メール相談は24時間無料受付。

全国対応⇒当事務所は大阪にありますが、全国対応しておりますので遠方関係なく、遠慮なくご相談下さい。また、仕事の質(効果)が依頼場所により変わることは一切ありません。


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